今日のお昼御飯です。
やっぱり、茶色いお弁当です。
仕事仲間のA場さんに、「焼きそばにご飯だなんて、
フランスパンおかずに食パン食べてるみたい。」とけなされ、
「ひどいな~、せめて焼きそばパン位にしてよ~。」と返した私。
来週はもう少し色合いに気をつけます。
さてさて、昨日に引き続き、
「茶色いお酒を呑んでばかりいる」イメージを払しょくするため、
今日も仕事のお話をします(笑)。
私は社会保険労務士とファイナンシャルプランナーという
二つの仕事を同時にしています。
実はこの二つの資格、とっても親和性が高いんです。
例えばご主人の生命保険を見直す時、
必要保証額(ご主人に万が一のことがあったらいくら必要か?)
を把握しなければなりません。
そうしないと、生命保険の保険金額が決まりませんから。
でも、案外みなさん忘れていることがあるんです。
それは遺族年金と死亡退職金。
遺族基礎年金は子のいる妻、
遺族厚生年金は主に妻に支給される、国の年金です。
ご主人がどんな職業かによっても、
支給される年金の種類は違いますし、
特に遺族厚生年金はご主人の年金をかけた年数、
お給料でもらえる年金額が変わってきます。
大体の金額でしたらお伝えすることができますが、
もし正確な金額が知りたければ、
お近くの年金事務所へ行けば教えてくれます。
ただし、奥様だけで行かれた場合は、
ご主人の委任状が必要になりますのでご注意を。
委任状は日本年金機構のHPからダウンロードできます。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/office/pdf/consult_01.pdf
あと、年金番号の分かるものと、身分を証明できるもの
(運転免許証等)をお持ちください。
この金額が分かって初めて、生命保険をいくらかければ
いいのか分かるんですね。
だから私のように保険も年金も業務として扱っていると、
いろいろお役にたてる場面が多いのです。
(ちょっとした自慢)
あとは死亡退職金。
会社によっては従業員が死亡すると、死亡退職金を支給する
規定がある場合があるので、こちらも確認しておきたいですね。
国の年金って、分かりにくいことが多いですよね。
実は先日も移動中の電車の中で、隣に座られた二人の女性が
「旦那が死んだら、私遺族年金もらえるのかな?」
「あら、あなた知らないの?旦那が25年以上年金かけてないと
遺族年金をもらえないのよ!」と話しておられるのが聞こえ、
「いえ、それは違います!」と叫びたい衝動に駆られたのですが、
車掌さんに連行されては困るので、思いとどまりました(笑)。
こういう時のために社会保険労務士がいるんだから、
もっと普及に努めないといけませんね。
(私の夢は、乗っている飛行機でCAさんに、
「お客様の中に、社会保険労務士の方はいらっしゃいますか?」
って聞かれること。うーん、妄想かな?)
ということで、茶色いお酒を呑んでるばっかじゃないんだよ、
というお話でした。
もっと詳しく聞きたい方は、個別相談をご利用ください。
死亡保険だけでなく医療保険やガン保険の相談も承ります。
女性の経済的・精神的自立を応援する
浜松の行政書士・社会保険労務士
小田切克子事務所
http://o-sola.cms-mini.net/