離婚時の年金分割について
昨日は行政書士会西遠支部主催の講習会に参加して参りました。
お題は、「公的年金の基礎と離婚時分割について」。
社労士でもあるのだから、年金のことは完璧なんだろうと
思われるかもしれませんが、
年金はマリアナ海溝のごとく奥が深く、
そして太平洋のように範囲が広い。
改正も頻繁にあって、つぎはぎなので、
定期的に勉強していないと、すぐに忘れてしまいます。
(昨日も自分の忘れていた部分に気づきました。危ない、危ない。)
さて、離婚時分割ですが、思ったより活用されていないようです。
もともと、年金というのは世帯単位を想定していますから、
会社員の旦那さんと、専業主婦の奥さんが、
歳を取った時の所得を、世帯単位でカバーしようという発想で
年金制度が構築されました。
だから、今までは熟年離婚をしてしまうと、
奥さんは自分の国民年金しかもらえませんでした。
しかし、奥さんは専業主婦時代に旦那さんの衣食住を
陰で支えていたのだから、旦那さんが納めた保険料の半分は、
奥さんが払っているといえるだろう。
だから分割しようという発想です。
衝撃的だったのは、年金受給資格のない奥さんが
年金分割を申請した場合。
奥さんは受給資格がないので、分割された年金は受け取れません。
では、その年金はどこに行くのか?
何と、国庫に入るのです!
じゃあ、奥さんはどうして分割申請なんかしたのか?
旦那さんに嫌がらせしたかったから…。
怖い話ですが、離婚話がこじれた場合、あり得ない話ではないです。
元はといえば、会社員の夫と専業主婦の妻をモデルに年金制度を
構築していることが問題で、民主党の年金制度改革がどういう方向に
進むのか、注視していかなければなりません。
これだけ共稼ぎ夫婦が増えると、年金は世帯単位ではなく、
個人単位という発想に変わってくるのでしょう。
自営業者は、今でもそうですからね。
今日は真面目なお話でした。
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