労働基準法と育児介護休業法の改正

カテゴリー │セミナー

昨日は、社会保険労務士会浜松支部の研修会に行ってきました。

労働基準法が改正され、今年の4月1日から施行されます。

1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、
使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない。(中小企業は適用が猶予される)
というのがメインの改正内容です。

ただ、現在残業が行われている企業がどれだけあるのか?
不況でラインが止まり、週休3日、4日という話も聞きます。

長時間労働を抑制し、労働者の健康とワークライフバランスを
確保するのが目的で、それはとても大切ですが、
ちょっと時期的にピンとこないです。

また、育児介護休業法も改正され、6月30日から施行されます。

父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)
までの間に、1年間育児休業を取得可能とする、などの内容です。

これも、今の時期にはピンとこない。

育児休業を取った女性が会社に復帰できない、いわゆる育休切り
が問題になっているくらいです。
育児休業を予定より早く切り上げる女性も多いと聞きます。
子供が1歳2か月になるまで育児休業を取れる方が、
果たしてどの位いらっしゃるのか?
(いわんや男性をや?)

少子化を食い止めるために、ワークライフバランスを!
安心して子供を産み、育てられる社会を、という国の方向性は
決して間違っていはいないと思いますが、
今はワークライフバランスよりも雇用の安定を!
という国民の切実な声とはちょっと乖離してしまっています。

子ども手当に期待するしかないのでしょうか?


同じカテゴリー(セミナー)の記事
焼津市で管理職研修
焼津市で管理職研修(2022-03-08 10:10)


 
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
労働基準法と育児介護休業法の改正
    コメント(0)