2010年02月17日10:18
労働基準法と育児介護休業法の改正≫
カテゴリー │セミナー
昨日は、社会保険労務士会浜松支部の研修会に行ってきました。
労働基準法が改正され、今年の4月1日から施行されます。
1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、
使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない。(中小企業は適用が猶予される)
というのがメインの改正内容です。
ただ、現在残業が行われている企業がどれだけあるのか?
不況でラインが止まり、週休3日、4日という話も聞きます。
長時間労働を抑制し、労働者の健康とワークライフバランスを
確保するのが目的で、それはとても大切ですが、
ちょっと時期的にピンとこないです。
また、育児介護休業法も改正され、6月30日から施行されます。
父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)
までの間に、1年間育児休業を取得可能とする、などの内容です。
これも、今の時期にはピンとこない。
育児休業を取った女性が会社に復帰できない、いわゆる育休切り
が問題になっているくらいです。
育児休業を予定より早く切り上げる女性も多いと聞きます。
子供が1歳2か月になるまで育児休業を取れる方が、
果たしてどの位いらっしゃるのか?
(いわんや男性をや?)
少子化を食い止めるために、ワークライフバランスを!
安心して子供を産み、育てられる社会を、という国の方向性は
決して間違っていはいないと思いますが、
今はワークライフバランスよりも雇用の安定を!
という国民の切実な声とはちょっと乖離してしまっています。
子ども手当に期待するしかないのでしょうか?
労働基準法が改正され、今年の4月1日から施行されます。
1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、
使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を
支払わなければならない。(中小企業は適用が猶予される)
というのがメインの改正内容です。
ただ、現在残業が行われている企業がどれだけあるのか?
不況でラインが止まり、週休3日、4日という話も聞きます。
長時間労働を抑制し、労働者の健康とワークライフバランスを
確保するのが目的で、それはとても大切ですが、
ちょっと時期的にピンとこないです。
また、育児介護休業法も改正され、6月30日から施行されます。
父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)
までの間に、1年間育児休業を取得可能とする、などの内容です。
これも、今の時期にはピンとこない。
育児休業を取った女性が会社に復帰できない、いわゆる育休切り
が問題になっているくらいです。
育児休業を予定より早く切り上げる女性も多いと聞きます。
子供が1歳2か月になるまで育児休業を取れる方が、
果たしてどの位いらっしゃるのか?
(いわんや男性をや?)
少子化を食い止めるために、ワークライフバランスを!
安心して子供を産み、育てられる社会を、という国の方向性は
決して間違っていはいないと思いますが、
今はワークライフバランスよりも雇用の安定を!
という国民の切実な声とはちょっと乖離してしまっています。
子ども手当に期待するしかないのでしょうか?
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。