育児休業後の職場復帰について

カテゴリー │日記

今日、ある方から質問を頂きました。
「育児休業から復帰した時って、元の職場に戻るのが
原則ですよね?」

厚生労働省は、法律とは別に事業主が講ずべき措置に関する
指針を設けています。それによると、

「育児休業および介護休業後においては、原則として
原職又は原職相当職に復帰させることが多く行われている
ものであることに配慮すること。」

って、よく分かんない表現です。

ということは、原職に戻さなくても即違法ではない。
だけど、できれば原職に戻すよう配慮してほしい、ってことですよね。
守らなかったからといってペナルティーはない。

もちろん、その配置転換が、「育児休業を取ったことによる」
ものなら、不利益取り扱いになって、違法です。

でも、その線引きが難しい。

育児休業を取らなくても、あり得た移動なのか?
それとも、育児休業を取ったから行われた移動なのか?

最近、育児休業後の解雇、いわゆる育休切りが
社会問題になっています。
育休から職場復帰しようと思ったら、とても通えないような
遠隔地に転勤になった、という方もいらっしゃるでしょう。

難しい問題です。

復帰後の仕事に不安があったら、安心して子供が産めないですよね。
今のような経済状況で、企業の事情もあるとは思いますが、
行政にはもう一段階、踏み込んで頂きたいところです。

結論:元の職場に戻さなかったからといって、即違法ではない。
ただ、育児休業を取ったから行われた、不利益な配置転換は違法。


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