知らないと損する年金の話

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こんばんはニコニコ今日は寒かったですね。雪だるま

今日の午後は、たまった事務仕事と必死に戦ってました。
一息ついたので、ブログを書いています。
(写真はホッと一息コンビニスイーツハート

さあ、今日も真面目にお仕事のお話です。
(だから、いつも真面目にお仕事のお話でいいんだってパンチ

来年の4月から変わるものと言えば?
そう、消費税の税率ですよね。
でも、同じ日に変わるものがあるんです。
そう、年金機能強化法による制度改正です。
(そんなん知るかパンチって突っ込まないでくださいね汗

改正点はたくさんあるのですが、
今日はその中から、みなさんの生活に影響の大きいものを
一つご紹介します。

今まで遺族基礎年金は子のある妻、または子にしか
支給されませんでした。
つまり、母子家庭には遺族基礎年金が支給されたのに、
父子家庭には支給されなかったのです。
それはいくらなんでも男女差別だよね、ということで、
今回子のある夫にも受給資格が広げられました。

それだけ聞くと、「ああ、良かった」って思いますよね。
でも、これとセットの改正点があるのです。

それは、死亡者が国民年金第3号被保険者である場合は、
遺族基礎年金や遺族厚生年金を支給しないというものです。
(現行では支給されます。)

第3号被保険者というのは、第2号被保険者の被扶養配偶者。
つまり、公務員やサラリーマンに扶養されている配偶者です。
保険料を払わなくても払ったと同じように扱ってくれるので、
いろいろ意見の分かれる制度です。

で、亡くなった方が亡くなった時点で3号だと、
遺族基礎年金や遺族厚生年金が出なくなるというのです。
確かに3号は2号の扶養を受けている訳ですから、
遺族年金の支給要件である、「生計維持」を満たしていない
かもしれません。

でも、例えばずっとサラリーマンとして働いていた男性が、
たまたま病気になって、一時的に奥さんの扶養になることだって
ありますよね?
その場合、病気が悪化して亡くなったとしても、
遺族年金は支給されない。

もっと言えば、現行だと障害年金1級2級の受給権者が
亡くなると、遺族年金が支給されますが、
亡くなった方が亡くなった時点で3号だと支給されない。

これはちゃんと知っておかないと、怖いですよね。
少なくとも、1級2級の障害年金を受給されている方は、
第3号被保険者にならない方がいいかもしれません。

因みに、施行日(平成26年4月1日)以降の死亡が対象です。
今後も「知らないと損する」情報を、しっかり発信していきたいと思います。






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