2016年02月09日16:21
女性を悩ます新たな106万円の壁≫
カテゴリー │日記
こんにちは(^O^)/
浜松の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
小田切克子です!
先週の木曜日に行った藤枝市民会館前のお蕎麦屋さん。
お昼時ということもあり、とっても混んでました。
海老の尻尾入れをくれたのですが、
私、フライや天ぷらの海老の尻尾が大好きで(笑)。
しかも、食べるのがあまりにも早いものだから
蕎麦湯が出る前に、お汁まで完食してしまったという(笑)。
お店の方、ごめんなさい。

はい、前置きが長くなりましたが、本題です!
新聞等でも報道されている通り、今年の10月から、
短時間労働者にも社会保険が適用されます。
実は先週の木曜日のセミナーに参加された方から、
こんな質問を受けたんです。
「私の友達が、年収を106万円未満に抑えるために、
今年の1月から調整してるんですけど、
それって正しいやり方ですか?」
結論から言うと、答えはNOです。
まず、今回の改正について説明します。
今回の社会保険適用拡大にはいろいろ条件があります。
そもそも、働いている職場が、501人以上被保険者のいる
事業所である事。(特定適用事業所といいます。)
また、適用される短時間労働者とは、勤務時間・日数が
常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④の
すべてに該当する方々をいいます。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②賃金の月額が、8.8万円(年収106万円)以上であること
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
②の条件から、「106万円の壁」なんて言われてますね。
今まで年収130万円未満であれば、配偶者の扶養に
入っていられたのに、ご自分の職場が上記のような
特定適用事業所だと、否応なく、
社会保険に入らなければならない。
そこで、ご質問の件なのですが、
社会保険の年収要件は、あくまでこれからの見込み。
今年10月以降、年収106万円以上で働く見込みかどうかを
問うているのです。
(税金の扶養が、あくまでその年の1月から12月までの収入、
つまり過去の収入を問うているのとは対照的です。)
ですから、極端な話、9月まで年収130万円未満のペースで
働いていたとしても、10月からの雇用契約を週20時間未満に
抑えて、賃金も調節すれば、社会保険に加入する必要はありません。
ただ、実際はほとんどの企業が、今から準備を始めていて、
「社会保険に入る働き方をするか、しないか決めてください」
とアナウンスし、10月以降は新しい雇用契約書を結ぶと
思うんですよね。
そういった意味では、意思決定は早いに越したことありません。
皆さんはどうされますか?
106万円以上働いて、社会保険に入る?
それとも、103万未満に抑えて、税金も社会保険も扶養に入る?
社会保険に入れば、健康保険料や厚生年金保険料など、
今までなかった支出が出てくるわけですから、
稼ぐなら150万円から、できれば160万円以上働かないと、
世帯収入が減ります。
これからは夫婦共働きが主流になりますから、
(夫婦共働きでないと、普通に暮らせない世の中になりますから)
状況が許すなら、稼いでしまったほうがいいと思います。
社会保険料が足りないから、短時間労働者にも加入してもらって
保険料収入を増やしたいという国の気持ちもわかりますが、
だったら、いわゆる103万円の壁や130万円の壁は
早く取っ払って、不公平感をなくすべきじゃないか?
個人的にはそう思っています。
家計を助けようと、いろいろ調整しながら働いている女性
(男性の場合もあると思いますが)に、新たな課題を突き付けるのは、
アンフェアですよね…。(あくまで、私見です。)
とにかく、今後の働き方をどうするか?
早いところ結論を出さないといけないですよね。
セミナーでもそこのところを、なるべく詳しく
お話していきたいと思っています。
ということで、セミナー告知!
2月26日にヤマハモーターアシスト様で行われる
春の就職フェアの中で、セミナーをさせて頂きます。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.ymassist.co.jp/event/haken_fair.php
静岡県西部の皆様!お待ちしております!
浜松の社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー
小田切克子です!
先週の木曜日に行った藤枝市民会館前のお蕎麦屋さん。
お昼時ということもあり、とっても混んでました。
海老の尻尾入れをくれたのですが、
私、フライや天ぷらの海老の尻尾が大好きで(笑)。
しかも、食べるのがあまりにも早いものだから
蕎麦湯が出る前に、お汁まで完食してしまったという(笑)。
お店の方、ごめんなさい。

はい、前置きが長くなりましたが、本題です!
新聞等でも報道されている通り、今年の10月から、
短時間労働者にも社会保険が適用されます。
実は先週の木曜日のセミナーに参加された方から、
こんな質問を受けたんです。
「私の友達が、年収を106万円未満に抑えるために、
今年の1月から調整してるんですけど、
それって正しいやり方ですか?」
結論から言うと、答えはNOです。
まず、今回の改正について説明します。
今回の社会保険適用拡大にはいろいろ条件があります。
そもそも、働いている職場が、501人以上被保険者のいる
事業所である事。(特定適用事業所といいます。)
また、適用される短時間労働者とは、勤務時間・日数が
常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~④の
すべてに該当する方々をいいます。
①週の所定労働時間が20時間以上であること
②賃金の月額が、8.8万円(年収106万円)以上であること
③勤務期間が1年以上見込まれること
④学生でないこと
②の条件から、「106万円の壁」なんて言われてますね。
今まで年収130万円未満であれば、配偶者の扶養に
入っていられたのに、ご自分の職場が上記のような
特定適用事業所だと、否応なく、
社会保険に入らなければならない。
そこで、ご質問の件なのですが、
社会保険の年収要件は、あくまでこれからの見込み。
今年10月以降、年収106万円以上で働く見込みかどうかを
問うているのです。
(税金の扶養が、あくまでその年の1月から12月までの収入、
つまり過去の収入を問うているのとは対照的です。)
ですから、極端な話、9月まで年収130万円未満のペースで
働いていたとしても、10月からの雇用契約を週20時間未満に
抑えて、賃金も調節すれば、社会保険に加入する必要はありません。
ただ、実際はほとんどの企業が、今から準備を始めていて、
「社会保険に入る働き方をするか、しないか決めてください」
とアナウンスし、10月以降は新しい雇用契約書を結ぶと
思うんですよね。
そういった意味では、意思決定は早いに越したことありません。
皆さんはどうされますか?
106万円以上働いて、社会保険に入る?
それとも、103万未満に抑えて、税金も社会保険も扶養に入る?
社会保険に入れば、健康保険料や厚生年金保険料など、
今までなかった支出が出てくるわけですから、
稼ぐなら150万円から、できれば160万円以上働かないと、
世帯収入が減ります。
これからは夫婦共働きが主流になりますから、
(夫婦共働きでないと、普通に暮らせない世の中になりますから)
状況が許すなら、稼いでしまったほうがいいと思います。
社会保険料が足りないから、短時間労働者にも加入してもらって
保険料収入を増やしたいという国の気持ちもわかりますが、
だったら、いわゆる103万円の壁や130万円の壁は
早く取っ払って、不公平感をなくすべきじゃないか?
個人的にはそう思っています。
家計を助けようと、いろいろ調整しながら働いている女性
(男性の場合もあると思いますが)に、新たな課題を突き付けるのは、
アンフェアですよね…。(あくまで、私見です。)
とにかく、今後の働き方をどうするか?
早いところ結論を出さないといけないですよね。
セミナーでもそこのところを、なるべく詳しく
お話していきたいと思っています。
ということで、セミナー告知!
2月26日にヤマハモーターアシスト様で行われる
春の就職フェアの中で、セミナーをさせて頂きます。
詳細はこちらをご覧ください。
http://www.ymassist.co.jp/event/haken_fair.php
静岡県西部の皆様!お待ちしております!
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